東豊中高等学校同窓会会則
同窓会会則
第1章 総則
第1条[名称] 本会は大阪府立東豊中高等学校同窓会と称し、事務所を大阪府立東豊中高等学校内におく。
第2条[目的] 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条[事業] 本会は前条の目的を達成するために、同窓会名簿の作成・会報の発行・その他必要と認められる事項を行う。
第2章 会員
第4条[会員] 本会は会員は次の通りとする。
- 会 員 大阪府立東豊中高等学校卒業生
- 特別会員 母校教職員および旧教職員
第3章 役員
第5条[役員] 本会に次の役員をおく。
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 2名
- 書記 2名
- 会計監査 2名
- 理事 若干名
- 顧問 若干名
第6条[役員の任務] 役員の任務は次のとおりとする。
- 名誉会長は会務の相談に応じる。
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、その職務を代行する。
- 会長は会計に関する事務を処理する。
- 書記は議事を記録し、庶務を司る。
- 会計監査は会計を監査する。
- 理事は各期を代表する。
- 顧問は会務の相談に応じ、連絡調整にあたる。
第7条[役員の選任] 役員の選任手続きは次の通りとする。
- 名誉会長は母校校長を推す。
- 会長・副会長・会計・書記・会計監査は会員の内より幹事会において選出し、総会で承認を受ける。
- 理事は年度幹事の内より2名づつ選出する。
- 顧問は母校職員の内より会長が委託する。
第8条[役員の任期] 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
第9条[年度幹事] 年度幹事は3年時の各クラスより3名づつ選出し、役員の業務を補佐する。
第4章 会議
第10条[総会]
- 総会は全会員で組織し、会長の招集により開く。
- 総会は出席者の過半数の賛成により役員の改選・予算・決算および議事の承認を行う。
第11条[役員会] 役員会は役員を持って構成し、会務を執行する。
第12条[幹事会] 幹事会は役員および年度幹事をもって構成し、役員会提案の予算および議案を審議決定する。
第5章 会計
第13条[経費] 本会の経費は会費および寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第14条[会計年度] 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。収支決算は幹事会および総会に報告する。
第15条[会費] 会費は4000円とし、入会と同時に納入するものとする。
第6章 会則の改定
第16条[会則の改正] 会則の改正は幹事会において審議・決定し、総会の承認を受ける。
附則 本規約は昭和55年5月25日から施行する。
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